任意整理は個人でも手続きができる!?弁護士費用が掛からないメリットがある

任意整理は個人でも手続きができる!?弁護士費用が掛からないメリットがある
任意整理とは債権者と債務者との間の話し合いで、借金を減免したり余裕のある返済プランなどに変更する手続きのことを指します。裁判所を舞台としない当事者の任意の話し合いをベースにするので、特別の資格は必要なく法律の枠内誰でも当事者になれます。借金をしている債務者自らが矢面に立って、債権者との間で任意整理を進めることは可能ですが、専門家ではないだけに限界があることも意識する必要があります。 まず利息や損害金を含めた借金の金額が数十万円以内という比較的少額にとどまることを指摘することができます。任意整理では債権者から情報を勝ち取ることが出来るのは、利息や返済方法なので元本が大きい・あるいは利息や損害金が積み重なり巨額になっているなどの状況ではあまり効果的な債務せりにはならないからです。 また債権者の数も重要で、弁護士に依頼しないで対応できるのは2社以下と考えられます。3社以上になると手続きが錯綜し、折り合いをつけるのも困難になるからです。
任意整理は本人よりは弁護士を代理人にたてたほうがよい結果を期待できる
任意整理は債権者との話し合いを前提に、債務の減免や返済条件などで折り合いをつけて借金返済の目途をつける手続きのことです。任意整理は基本的に債権者との話し合いをベースにするので、参画するのに資格はなく本人が矢面にたって手続きを進捗させることは可能です。しかし実際には債務整理に向き合う状況というのは、返済が事実上困難になっている状況なので対等な立場で債権者と交渉をするめるというのは現実的ではありません。むしろより過酷な返済条件を提示されたり、高金利の闇金などを紹介されるリスクすら存在しています。このような現実を踏まえると任意整理は代理人をたてて進めるのがベターなのは明らかです。トラブル防止と妥当な結論でおちつくことを見据えるなら代理人は法律の専門家である弁護士に依頼するのが妥当です。弁護士は依頼者である債務者の交渉窓口になってくれるので心理的ストレスに直面する必要はなく、債務者の意向も踏まえた返済計画を期待できます。